会則

第1章 総則

第1条
本会は平高会と称し、本部事務局を市立札幌平岸高等学校(以下母校とする)内に置く。

第2条
本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員の親睦・共済

2. 母校の事業の支援
3. その他 本会の目的遂行に必要な事業

 

第2章 会員

第4条
本会は次の会員で構成する。
1. 正会員 市立札幌平岸高等学校全日制課程卒業者、及び母校に在籍したもので入会を希望するもの。
2. 特別会員
市立札幌平岸高等学校の現職員及び旧職員

第5条
正会員は、住所・姓名など一身上の異動があったときはすみやかに自クラスの幹事に連絡し、幹事は本部まで連絡しなくてはならない。

 

第3章 役員

第6条
本会は次の役員をおく。
1. 名誉会長 母校校長
2. 会長 1名
3. 副会長 10名以内
4. 理事 各卒業期1名
5. 幹事 各クラス2名
6. 会計監査 若干名
7.顧問 若干名

第7条
役員の任務は次の通りとする。
1. 名誉会長は会長と協力して本会の円滑な運営を図る。
2. 会長は会務を総括し、本会を代表する。
3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4. 理事は各期を代表し、会務を協議分担し、会の企画運営にあたる。
5. 幹事は各クラスを代表し、会員間の連絡にあたる。

6. 会計監査は会計業務を監査する。
7. 顧問は、母校と同窓会関係者の間に立ち調整を計る

第8条
役員の選出は次の通りとする。
1. 名誉会長は母校の現校長とする。
2. 会長は正会員の中から理事会で選出し、総会で承認する。
3. 副会長は正会員の中から会長が指名して、理事会で選出し総会で承認する。 4. 理事は各期の幹事から互選で選出する。
5. 幹事は卒業時に各クラスから 2 名選出する。
6. 会計監査は正会員の中から理事会で選出し総会で承認する。
7. 顧問は、特別会員の中から、会長が委嘱する。

第9条
役員の任期については次の通り定める。
1. 名誉会長を除く役員の任期は 2 年とする。
2. 役員に欠員が生じたときは、理事会の決定によってこれを補充する。ただし、任期は前任者の残期間とする。 3. 役員は任期を終えても、後任者が決まるまでは職務を継続する。

第 10 条
役員のリコール(解職請求)は、正会員からの提案により発議し、総会出席者の 3 分の 2 以上の同意によって該当役員が解職される。

 

第4章 会議

第 11 条
本会の会議は、総会及び役員会とする。
1. 総会
(イ)定期総会は、毎年 8 月中旬に開くものとし、次の事項を協議する。
 (1)会務及び決算報告

 (2)事業計画及び予算案の審議
 (3)役員の選任
 (4)その他必要な事項
(ロ)臨時総会は次の場合会長が招集する。
 (1)会長が必要と認めたとき

 (2)理事会が必要と求めたとき
 (3)会員の 5 分の 1 以上が会議の目的を示してその開会を要求したとき
(ハ)議長は総会にて正会員より選出する。
(ニ)本会則の改訂は、総会の承認を必要とする。
2. 役員会
(イ)幹事会は役員をもって構成し、総会に次ぐ決議機関として理事会の諮問事項を協議、決議する。
(ロ)理事会は幹事を除く役員によって構成し、本会の執行機関として会の事業計画、予算立案、その他必要事項を協議し、会の運営にあたる。

第 12 条
総会の決議は出席者の過半数の同意をもって承認とする。

第 13 条
役員会の決議は出席者の過半数の同意をもって承認とする。

第 14 条
止むを得ない場合には幹事会の決議をもって総会の決議に代えることができる。

第 15 条
止むを得ず役員会を開催できない場合には、文書連絡をもってこれに代えることができる。

 

第5章 会計

第 16 条
本会の経費は、終身会費・寄付金及びその他の雑収入による。

第 17 条
正会員は入会と同時に終身会費 2,000 円を納入するものとし、また、特別の事業を行う場合は適宜臨時会費を徴収することができる。

第 18 条
会計年度及び事業年度は 6 月 1 日に始まり、翌年 5 月 31 日に終わる。

第 19 条 会計年度終了時に定期監査を受け、その結果を総会で承認する。また、正会員の要求があり、会計監査が必要と認めたときは、臨時監査を受 けなければならない。

 

第6章 不則

第 20 条
本会則は、昭和 58 年 3 月 11 日より施行する。

第 21 条
令和 3 年 8 月 21 日の会則改正施行に伴い、令和 3 年度の役員の任期は特例的に 1 年間とする。ただし「第 3 章 役員」の規定は、次の定期 総会又は定期総会に代わる幹事会の日から施行する。

本会則は昭和 58 年 3 月 11 日より施行する
本会則は平成 3 年 8 月 10 日から改正施行する
本会則は平成 4 年 8 月 22 日から改正施行する
本会則は平成 18 年 8 月 11 日から改正施行する
本会則は平成 30 年 8 月 24 日から改正施行する
本会則は令和 2 年 8 月 10 日から改正施行する
本会則は令和 3 年 8 月 21 日から改正施行する

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